
2019年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行され、チケットの高額転売が禁止となりました。
人気のあるライブ・コンサートチケットを業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで定価を大幅に上回る価格での高額転売。
買い占めや高額転売がなくなることは嬉しいですが・・
- 行けなくなったチケットを売りたい場合はどうすればいいの??
- 個人で転売も禁止なの?
そこで今回は、チケットを売りたい時の安全で簡単、おすすめ方法を紹介します。
商売としてではなく個人でチケット転売するときの注意点も見ておきましょう。
今後チケットを売りたいときがあるかもしれないので要チェックです!
もくじ
チケットを売りたい!チケット不正転売禁止法とは
チケット不正転売禁止法は、
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の略称です。
なんだか漢字が並んで実にわかりにくい雰囲気です!
どのような内容が書かれているのか見ていきましょう。
チケット不正転売禁止法の概要・条文等
本法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、
興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。
※特定興行入場券→チケットのことですね。
うん、後半部分はまあ分かるとして、前半はわかりにくい!
チケット不正転売禁止法をわかりやすく!
規制の対象になるチケット
規制の対象になるチケットは、以下の3要件を満たす必要があります。
- 有償譲渡禁止を明記する
- 入場資格者を指定している
- 販売の際に購入者の氏名や連絡先を確認する
チケットに座席や購入者の名前が印刷されたものと思っておきましょう。
もちろん、スマートフォンなどを使った電子チケットも対象です。
チケット転売禁止法で禁止されている行為
- チケットを不正転売すること
- チケットの不正転売を目的として、チケットを譲り受けること
チケットの発券や発送をするときに手数料がかかることがあります。
その手数料分を定価のチケット代に上乗せして転売するのは良いのでは?
と思うかもしれませんが、
常習性など悪質な転売では、定価より1円でも高く販売すれば罪に問われる可能性があるとのことです。
違反したときの罰則
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方
業者だけ?それとも個人もダメ?
→チケットの転売は業者だけではなく個人であっても、
反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば「不正転売」に該当し、罰則の対象になります。
- 何をもって「不正」とするかが焦点。利益目的で大量のチケットを売りさばくことはもちろん反復継続の意思とみなされます。
- 注意したいのは、良い席に当選したいからと複数購入した場合。
- 具体的に〇〇枚と決まっていないため、枚数や頻度には注意したい。
- 個人が1枚のチケットを止む無く転売するようなケースは問題はなし。
チケットを売りたいときのおすすめ!安全で簡単な方法とは?
急用や急病で行けない場合は転売できる?
チケットを購入したけど当日行けなくなった場合は転売できるのか気になりますよね。
その場合、そのチケットを希望する人へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。
チケットを売りたいおすすめ!安全・簡単な方法「チケトレ」
「チケトレ」は、音楽事業団体公認のチケット2次売買サービスです。
券面価格で取引されますが、その他に出品者と購入者に手数料がかかります。
音楽事業団体公認であるとはいえ、手数料が高いと話題になっています。
チケットを売りたいおすすめ!安全・簡単な方法「EMTG TRADE」
「EMTG TRADE」とは、
イープラスで購入して行けなくなったチケットをEMTGチケットトレードに出品できるサービスです。
紙チケットを含め、取引したチケットはすべて電子チケットで表示されるのが特徴です。
「EMTG TRADE」も定価取引ですが、出品者と購入者に手数料がかかります。
家族や友達に譲った場合はどうなる?
高額転売ではなく、家族や友人に無料または定価以下で譲った場合はどうなるのでしょうか?
チケット不正転売禁止法の施行で、コンサートなどの主催者による本人確認は一段と厳しきなるでしょう。
なので、もし入場の際に顔認証があったり、本人確認証明を求められ本人ではないと判断された場合、入場できない可能性があります。
- コンサートによっては、本人確認が当日行われるチケットについて、代理人参加の申請を受け付ける場合があります。
- この場合、購入者が主催側に連絡し、譲渡理由や代理人登録をすることで、正式に代理人参加が認められます。
- ※当日の体調不良などは難しいです
まとめ
- チケット不正転売禁止法が施行され、チケットの高額転売が禁止になった
- 規制の対象となるチケットは、チケットに座席や購入者の名前が印刷されたもの
- 定価より1円でも高く販売すれば罪に問われる可能性がある
- 転売するときは、正規(公式)のリセールサイトを利用する
- 「チケトレ」や「EMTG TRADE」など
- 本人ではないと判断された場合、入場できない可能性があるので注意が必要
チケット不正転売禁止法が施行され、チケットは公式のリセールサイトで売るのが一番安全で簡単な方法となりました。
まだコンサート入場の際は本人確認が徹底されていませんが、これから電子チケットも普及し、顔認証も導入されるでしょう。
現に、宇多田ヒカルのコンサートチケットを購入したい場合は、抽選申し込み時に顔写真登録が必要で、入場の際も顔写真での本人確認を行なっているようです。
転売で利益を出すのは難しい
チケットを安全に売りたいなら、手数料はかかりますが、「チケトレ」や「EMTG TRADE」などを利用しましょう。
個人で余ったチケットを転売する文にはまったく問題のない今回の法律。
ところがチケットの価格差を利用して副業として収入を得ていた方にとっては今回の法改正は売上あげに直結する痛いところ。
今後を考えると東京オリンピックや、大阪万博など国際的なイベントが近づくにつれ、こうした厳しい取り締まりは一層強化されるのは間違いないですね。
現在私は、これまでの経験を活かして副業に取り組む人に向け、メールマガジンを無料で配信しています。
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